2023年4月より、職場で使用される化学物質については、その管理のあり方が法規制型から各事業所主体での自律的な管理に移行することとなりました。
この自律的管理においては、「作業環境管理専門家」及び「化学物質管理専門家」と呼ばれる新たな専門家が新たに規定されました。この専門家の役割は、作業環境測定の結果が第3管理区分となった場合及び化学物質の管理が不適切な事業場に対して、助言等の指導を行う事です。
「化学物質管理専門家」及び「作業環境管理専門家」の名簿一覧(日本作業環境測定協会ホームページリンク)
作業環境管理専門家の役割
作業環境測定の結果が第3管理区分となり、設備等の点検を行い再測定しても第3管理区分である場合に、事業者は「作業環境管理専門家」に意見を求めなければならないこととなります。
化学物質管理専門家の役割
1.管理が不適切な事業場の指導
事業場に対し化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあるとして所轄労働基準監督署長が、化学物質管理専門家による確認、指導を指示した場合には、化学物質管理専門家は事業者の依頼により、事業場の化学物質管理の状況の確認とそれに基づく助言を行います。
- リスクアセスメントは適切に実施されているか
- リスクアセスメントの結果に基づき必要な措置を実施しているか
- 作業環境測定又は個人暴露測定は法令に基づき適正に行われているか
- 特別測(特化則等)に規定するばく露防止措置は問題ないか
- 事業場内の化学物質の管理、容器への表示、労働者への周知の状況
- 化学物質等に係る教育の実施状況は問題ないか
2.事業者が特化則等の適用除外を受ける場合の役割
事業場が特化則等の適用除外を受けるための条件は以下の2項。
(1)化学物質管理専門家が事業場に所属して、特化物等に係るリスクアセスメントの実施と事後措置を管理していること。
(2)当該事業場に属さない化学物質管理専門家が、管理状況を評価すること。
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